交通事故
交通事故は、被害者となっても加害者であっても、どうしたらよいかわからないことが多くあります。
ご自身の言い分を確かめに、どうぞ私たちに相談にお越しください。
- 交通事故の被害にあった、もしくは、加害者になってしまったが、どうしたらよいかわからない。
- 保険会社から示談の提示をされたが、適正な金額かどうか分からない。
- 脳脊髄液減少症と診断されたが、賠償を拒絶されている。あきらめるしかないのだろうか
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事故現場で、加害者から、「ちゃんと賠償するから警察を呼ばないでくれ。」と言われました。
お金を払ってさえくれれば良いので、警察を呼ばなくても問題はないでしょうか? -
事故直後には、最終的な損害がいくらになるか分かりません。この段階で仮に加害者が全額払うと言ったとしても、その約束は無効と判断される可能性があります。後日、加害者が自らの発言を否定し、争いになることも多いですが、警察を呼んで適切に事故処理を行っていない場合、加害者側保険会社が賠償を拒否する場合もあります。そもそも、道路交通法上、運転手は警察に事故を届け出る義務を負っています。加害者がなんと言おうと、まずは警察を呼んで、適切に事故処理を行って下さい。
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自分の不注意で前の車にぶつけてしまいました。
被害者から、過失を認め全額賠償する旨の一筆を書いて欲しいと言われました。
どうしたらよいでしょうか? -
先の質問の回答にもありますが、事故直後の動揺している状態で、全額賠償の約束をしたとしても、法律的には無効とされる可能性が高いです。しかし、そのような約束をすることは、被害者側に過剰な期待を生じさせ、後日の紛争の元となりますので、事故現場で何らかの書面にサインすることはやめましょう。
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交通事故の被害に遭い、まだ、痛みがあるのに、加害者側の保険会社から、もう治療費は支払わないと言われました。
これ以上通院できないのでしょうか? -
交通事故に遭って怪我をしてしまい、数ヶ月通院を継続していると、ある時、加害者側保険会社から、突然、「今月いっぱいで治療費の支払いを打ち切ります。」と言われてしまうことがあります。まだ症状が強く残っていて、治療の効果が現れている場合、通院を中止しないで、きちんと治療を続けて下さい。中途半端に治療を中止すると、後々症状が残ってしまうこともありますし、賠償の面でも不利に扱われてしまうことがあります。加害者側保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまうと、原則は、健康保険を使用して、自費で通院することになります。
しかし、場合によっては、主治医と協議の上で、保険会社と交渉し、治療費の支払いを継続してもらうことも可能です。治療費の打ち切りを通告されてお困りの方は、是非、法律の専門化である弁護士にご相談ください。
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その場合、全額自費で通院しなければいけないのでしょうか?
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よく、交通事故の場合健康保険が使えないという話を聞きますが、交通事故の場合でも健康保険は使えます。特に、今回のように加害者側から治療費の打ち切りを言われている場合など、後日、加害者側から賠償を100%受けられない場合もありますので、ご自身の負担を少なくするためにも、健康保険を使用しましょう。
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保険会社から示談の提案をされたのですが、金額が適正かどうかよくわかりません。
そのまま示談してしまっても良いのでしょうか? -
交通事故に遭ってしまい、その交通事故の損害賠償に関し、相手方保険会社から示談の提案があった場合、どうしてもそれ以上は受け取れないものだと思ってしまい、提示された金額で示談してしまう方が少なくないと思います。しかしながら、保険会社からの賠償提示は、保険会社の基準に従った金額を提示されることが多いのですが、裁判で認められる金額より低額に抑えられていることが多いのが現状です。また、例えば、人身事故の場合、損害としては、入院・通院にかかる治療費、休業損害、後遺障害逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料など、交通事故の損害賠償額算定には多くの項目の検討が必要になり、特に、休業損害、後遺障害逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料などは、一般の方が容易にその妥当性を判断できないことも多いと思います。例えば、交通事故の損害賠償請求においての休業損害や後遺障害逸失利益はその算定の基礎とする収入額さえも争いになることが少なくないです。安易にあきらめてしまう前に一度法律の専門家である弁護士にご相談されてみてはと思います。特に、あなたが加入している保険(自動車保険・火災保険・個人賠償責任保険等)に弁護士費用特約が付いている場合、保険で弁護士費用がまかなえる場合もあります。保険内容もご確認ください。
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脳脊髄液減少症と診断されましたが、加害者側保険会社は認めてくれません。
あきらめるしかないのでしょうか? -
脳脊髄液減少症や高次脳機能障害については、以前は交通事故によって発症し得ないとして賠償が拒絶されることが多かったのですが、現在は、医学上、交通事故によって生じうる傷害であることが認められており、賠償責任が認められる裁判例も出てきています。決してあきらめずに、まずは私どもに一度ご相談下さい。
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病院で、「交通事故の場合、健康保険が使えない。」と言われたのですが、本当でしょうか?
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実際、交通事故の被害に遭って、健康保険を使おうと思ったら、医療機関から、「交通事故の場合は健康保険は使えませんよ。」と言われたという方もいらっしゃいます。では、交通事故の場合、本当に健康保険は使えないのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。交通事故の場合であっても、健康保険を使用することは可能です。厚生省(現厚生労働省)の通達でも、裁判例においても、「交通事故の場合であっても健康保険を使用することは可能。」と明確に判断されています。では、なぜ医療機関は健康保険の使用をいやがるのでしょうか。健康保険を使用した場合、一つ一つの診療行為(診察や検査、投薬等)の価格は、国が決めています。ところが、健康保険を使用しない場合、自由診療といって、診療行為の価格は、各医療機関が自由に決めることが出来ます。現在でも、交通事故において健康保険を使用しない場合、多くの医療機関においては、診療行為の価格は、健康保険を使用した場合の1.2倍~2倍(医療機関によってはそれ以上)となっています。つまり、健康保険を使用しない場合の方が、医療機関にとって「うまみ」が大きいのです。しかし、上記の通り、交通事故においても健康保険を使用することは可能です。また、被害者であっても、過失が出る場合、健康保険を使用した方が、最終的な賠償の場面でも、事故の負担が抑えられ、得な結果となります。時々、加害者側の保険会社から、「健康保険を使って通院して下さい。」と言われることがあります。こんなとき、「何故被害者なのに自分の保険を使わないといけないんだ。」と思われるかもしれません。しかし、これまで述べてきたように、健康保険を使用することは、被害者にとってもお得です。是非、健康保険を使って通院して下さい。もし、医療機関から「健康保険は使えません」と拒否された場合など、お困りの際には、通院中であっても、是非、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
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保険会社から示談の提案があったのですが、休業損害や後遺障害による逸失利益などの金額が妥当なのかわかりません。
どうしたらよいでしょうか? -
交通事故に遭った場合、治療費や入通院慰謝料などの他に、休業損害や後遺障害による逸失利益のように、その交通事故がなければ被害者が得られていたであろう利益を加害者に請求できる場合があります。休業損害とは、怪我やその治療のために仕事ができなかったことによって生じる収入の減少額を損害として請求するものです。交通事故における休業損害の算定については、1日あたりの収入額×休業日数によって算出されることも多いのですが、それとは異なった計算方法が採用されることもあります。交通事故の後遺障害による逸失利益とは、交通事故の後遺障害がなければ将来得られていたであろう利益です。基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で計算します。交通事故における休業損害や逸失利益の算定に関して、問題となるものとしては、算定の基礎となる収入をどのように決めるかということがあります。給与所得者であれば比較的わかりやすいのですが、それでも時間外手当(残業代)や有給休暇を損害に算定する方法などが問題となります。事業所得者(個人事業主)については、事故前の確定申告の所得額を基準にするのが原則ですが、過小申告している方やそもそも申告自体をしていない無申告の方も少なくないため、基礎収入をどうするかが問題となります。なお、主婦などの家事従事者についてですが、主婦(主夫)だからといって、休業損害が認められないわけではありません。女性労働者の平均賃金を基準とされることが多いようです。交通事故の当時、失業中で収入がなかったからといって、必ずしも、休業損害や後遺障害による逸失利益の請求が認められないわけではありません。いずれも具体的事情によって変わってきますので、保険会社の提示額を鵜呑みにすることなく、詳しくは法律の専門家である弁護士にご相談ください。
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失業中に交通事故に遭ってしまった場合、休業損害や後遺障害による逸失利益の請求は一切できないのでしょうか。
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交通事故による休業損害については、失業中はもともと収入が得られなかったのであるから、怪我の治療が比較的短期間の場合には(就職が内定していたなど、その期間に収入を得る可能性があったという場合を除いては)、休業損害の請求が認められない場合が多いといえます。一方、交通事故による治療期間が長期間となった場合は、交通事故当時は失業者であっても、交通事故に遭わなくても、その期間中ずっと就労をしなかったとは言えないことも多く、休業損害が認められる場合もあります。具体的には、年齢、失業の経緯、資格等を考慮して、休業損害を認めるべき期間を判断することになります。基礎収入については、失業前の収入及び失業の経緯、年齢、資格や賃金センサスの平均賃金などをもとに判断されることが多いと言えます。交通事故の後遺障害による逸失利益については、失業者といっても就労可能期間(原則として67歳まで)中ずっと就労しなかったとは考えられないことから、原則として、失業中でも交通事故の後遺障害による逸失利益の請求は認められます。基礎収入については、失業前の収入や賃金センサスの平均賃金などをもとに算出されることが多いでしょう。交通事故の休業損害や後遺障害による逸失利益の請求については、具体的事情による場合が多いため、保険会社の提示額をそのまま鵜呑みにすることなく、詳しくは法律の専門化である弁護士にご相談ください。
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修理費用はどこまで認められるのでしょうか?
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車の時価額(及び買替諸経費)よりも修理費用が高い場合は、修理費用の賠償は時価額に制限されることになります。時価額(及び諸費用)を賠償すれば、市場で同種同等の車を取得できるからです。なお、ここで言う時価額とは、下取り価格ではなく、業者がお客様に販売するときの価格です。裁判例の中には、例外的に、その車と同種同等の車を取得することが困難であり、時価額及び買替諸経費を超える修理費用を出して修理をしてもその車を使用し続けたいと希望することが社会観念上許されるとする相当な理由があるような場合には、時価額を超える修理費用を認めるという内容の判示をしたものも見られますが、実際のところ、この例外が認められることはあまりありません。
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交通事故に遭ったのですが、いつ弁護士に頼んだらいいのでしょうか?
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交通事故に遭われた方の中には、「いつ弁護士に相談したら良いのだろうか?」と、相談や依頼のタイミングがわからないという方がいらっしゃると思います。中には、弁護士に相談したものの、「現在まだ通院中です。」と言っただけで、「治療が一段落してから相談に来て下さい。」と言われてしまったという方もいらっしゃいます。弁護士に相談するタイミングは、「早ければ早いほうが良い。」と思います。被害に遭われた方の中には、通院中にも、いろいろなトラブルに巻き込まれる場合があります。「交通費を支払ってもらえない。」「来月いっぱいで治療費の支払いを打ち切ると言われた。」「病院を変えたいのに、ダメと言われた。」などなど…これらは、いずれも、加害者側保険会社との交渉の中で問題となり得る出来事です。保険会社は、いわば事故処理の専門家です。それに対し、交通事故の被害を受けながら、一個人が対等に交渉をしていくことは非常に難しいものがあります。治療に集中するため、また、満足のいく賠償を受けるため、法律の専門家である弁護士に相談・依頼をするのに、早すぎると言うことはありません。まずは、一度ご相談下さい!
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「弁護士費用特約」とはどういうものでしょうか?
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交通事故に遭ってしまったとき、あなたの自動車保険に「弁護士費用特約」がついていたら、あなたが弁護士費用を負担することなく、事故受傷直後から加害者や保険会社との面倒な交渉や訴訟を含む示談交渉を弁護士に一任することができます。(通常、同居の親族や別居の未婚の子供が事故に遭った時にも適用が可能です)一般的には、弁護士費用を300万円まで、保険会社が負担してくれます。また、弁護士費用特約を使用しても、翌年の保険料も上がりません。保険料が上がることなく、そして、弁護士費用の心配も無く、事故直後から、解決に至るまで、交渉や訴訟手続の全てを弁護士に一任することができるため、いざというときに安心できます。概ね、年間の保険料も2,000円前後ですので、非常にお得な特約と言えます。弁護士は、もちろん加入している保険会社に紹介してもらうこともできますが、直接指名することも可能です。
弁護士費用特約に加入しているかどうかわからない方は、こちらで確認することもできます。まずは一度ご相談下さい。
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